昨日からの大雪で雪かき作業お疲れ様です。
久しぶりに降りましたね
今季一番の大雪だった気がします。
朝から交通渋滞が起きたりして通勤等が大変だった方もいらしたかと思います。
雪は止みましたが気温が高いために重い雪
もう少し片付けをしなくてはなりません。お疲れ様です。
さて、
長野市犯罪被害者等支援条例が令和6年1月1日から施行されました。
長野県をはじめ佐久市等ではすでに制定されています。
被害にあわれた方に出来る限り寄り添い支援がされることを願っています。
制定に先立ち12月議会で質問をしましたのでそれらについてお伝えします。
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Q1 長野市犯罪被害者支援条例を作るにあたり市長は独自の条例を作るとおっしゃいましたが
どのような独自性があるのか?
日本全体で年間新たに60万人くらいの「支援を必要とする被害者」が生まれているといわれて
います。この条例は、いつ被害にあうかもしれないすべての市民のためのものです。住民の誰も
が被害者支援を「他人事」ではなく「わが事」と捉え、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や
軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して安全に暮らせるまちを作っていくために必要な条例
です。
市長は独自の条例を作っていくとおっしゃいました。犯罪被害者等支援条例の制定を要望していた
ひとりとして大変心強く感じたところですが、どのような独自性があるのか伺います。
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A1 本条例の独自性について
犯罪被害者等の支援については、被害からの早期回復や生活の再建等を図ることはもとより、
心の傷も体の傷と同様に扱うという 視点に基づいて検討してきた。
そこで、条例には犯罪被害者等の心の支援に焦点を当てた、心身に受けた影響からの回復を
定めて医療相談やカウンセリングのほかに必要な福祉サービス等を提供できるよう支援をし、
心と体の両面を支えていく。
さらに、子どもたちの健全な成長が大切。未成年の犯罪被害者等への支援について明記し、
継続的なカウンセリングの実施などとともに、地域の保健師や学校とも連携をして、発達
段階に応じて十分な配慮を行っていく。
また、犯罪被害者等は、被害直後から警察への捜査協力や法的な手続きで戸惑うことが多く、
心理的負担も大きくなることが想定される。このため、日常生活支援の一つとして、
弁護士相談の上限回数、相談時間、こういったことを充実をさせて、専門家と相談しやすい
環境を整えている。
これまでも犯罪被害者等からの相談を受けるなどの支援を行ってきたが、条例案を通じ、内外に
長野市の姿勢と支援内容をしめした。
本市が盛り込んだ独自の内容も含めて、被害者等に寄り添った支援を実施し、誰もが安心して
暮らすことが出来る社会の実現を目指していく。
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Q2 再被害、二次被害の防止など総合的支援が必要だが、どのような支援を想定しているのか。
また、被害者が未成年の場合の支援の在り方や、支援者の専門性の担保や関係機関等とのネット
ワークの構築は
犯罪被害者等の支援には、再被害、二次被害の防止など総合的支援が必要ですが、長野市として
どのような支援を想定されているのか、そして被害者等が未成年であるときについても言及して
いますが、時間をおいてから支援の必要性が出てくる場合もあります。それらも加味されるのか、
加えて総合的支援には支援者の専門性が欠かせませんがそれをどのように担保していくのでしょうか。
私は、関係機関や関係者とネットワークを作り連携していく必要性があると考えますがそれらを
どのように構築していくのか伺います。
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A2 再被害の防止には、加害者に被害者の情報を知られないことが鉄則であることから、住民基本台帳
事務処理要領に基づき、加害者へ個人情報が漏れることを防ぐ。さらに、転居や一時的な避難が
必要な場合は、公営住宅への優先入居や転居費用を助成することとしている。
周囲の無理解や配慮に欠けた言動やSNS等の誹謗中傷などの2次被害の防止については、市民への啓発を
継続して実施するとともに、被害者と相談のうえで職場や関係者に対し適切な対応について協力を求める
などの支援を想定している。
さらに、中央隣保館に開設をしているインターネット上の誹謗中傷に関する相談室が相談を受け、必要に
応じて専門機関への紹介を行う等の支援をしていく。
未成年の被害者等への対応ですが、時間を置いた場合も含めて、長期にわたる支援が想定されることから、
関係者によるケース会議を発達段階に応じて引き継ぐことにより、支援を継続していく。
支援者の専門性については、人権・男女共同参画課に新たに犯罪被害者等支援担当を配置する予定で、
この支援担当は、長野犯罪被害者支援センターにおいて相談や支援の経験があるので、他の職員への研修
も担っていく予定。
本市は、長野中央警察署犯罪被害者支援連絡協議会や、長野南警察署犯罪被害者支援ネットワークに参加
をしており、ここは周辺自治体も参加をしているので、この支援担当も出席をし、情報交換や意見交換も
行っていく。
このほか、犯罪被害者支援に関する研修会に参加をして、自身のスキルアップのほか、事例検討を共有す
るなど、支援者同士のネットワークづくりにつなげていく。
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Q3 過失致死などの被害者等も日常生活支援の対象としてほしい
交通事故等での過失致死などの犯罪被害者等も、ある日突然事件によって生活が一変するのは変わらず、
迅速に支援を開始しなければならないと考えます。佐久市で2022年に発生した交通死亡事件でお子さん
をなくされた遺族の方から市に条例制定の要望書が提出されました。その中では精神的なダメージや日常
生活の立ち直りを支援して欲しいとの要望が出され、佐久市は日常の身の回りの支援は故意、過失にかか
わらず必要があると判断し日常生活支援の対象としているとお聞きしています。本市でも過失犯罪の被害
者等も日常生活支援の対象とすべきと考えますがお考えを伺います。犯罪被害者グループの皆さんからは、
条例を作って被害者救済をするとともに犯罪予防にも力を入れてほしいと要望が出されています。長野市
として犯罪予防にどのように取り組んでいかれるかまた、この条例をどのように市民に周知・啓発してい
くのかお伺いします。
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A3 交通事故などの過失犯の被害については、故意犯と同様に心身への影響が大きいと受け止め、日常
生活支援の対象とするよう調整をしており、別途要綱で定めていく。
犯罪の予防については、警察、防犯協会、交通安全協会などと連携を行い、広報や啓発活動を継続すること
により、防犯意識及び交通安全意識の向上を図ることで犯罪の予防に努めていく。
最後に、条例の周知、啓発については、広報ながの特集記事の掲載、ラジオ放送、理解促進のためのチラシ
の作成、配布など、あらゆる媒体を活用し、理解を広げていく。
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条例がどのように活用されていくのか状況を注視していきたいと考えています。
突然犯罪に巻き込まれ、被害者等になった時でも安心して相談が出来る機関となり、
一日でも早く日常生活を取り戻すために有効な条例となることを切に願っています。